遊漁船メルリーナについての基本情報
| 整理番号 | 沖縄 325 | 氏名又は名称 | 中村 美智子 | ||
| 作成日 | 令和6年8月9日 | 変更日 | 1: 年 月 日 | 2: 年 月 日 | 32: 年 月 日 |
◎ 遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
| 整理番号 | 遊漁船の名称 | 船舶番号、漁船登録番号等 | 総トン数 | 長さ | 業務形態 主たる業務 : ◎ その他すべて : 〇 |
| 2 9 6 - 2 2 5 8 7 | 5.9 トン | 11.45m | |||
| 航行区域 (該当に〇) | |||||
| 遊漁船の使用状況 (該当に〇) | |||||
| 遊漁船の記載状況 (該当に〇) | 通信設備※の状況 (該当に〇) |
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| 遊漁船の所有状況 (該当に〇) | |||||
| 1 | メルリーナ | ( ) 平水・ ( ) 限定沿海・ (〇) 沿海・ ( ) 遠洋、近海 | (◎) 船釣り ( ) 瀬渡し※2 ( ) 防波堤渡し ( ) その他 ( ) |
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| ( ) 遊漁船専用・ ( 〇 ) 漁船と兼用・ ( ) 他使用と兼用 | |||||
| ( ) 単独記載・ ( ) 重複記載 | ( ) 業務用無線 ( ) 衛星電話 (〇) その他 (漁業無線) |
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| (〇) 自己所有船舶 ( ) 他者所有船舶 |
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※1 通信設備及び救命設備については、船の種類や航行区域等に応じて、国土交通省が定める要件に適合するもので
あること。
※2 利用者を特定の場所に下船させて水産動植物を採捕させる業態を指し、磯渡し、筏渡し、防波堤渡し、沖で干出する
場所での潮干狩り等が該当 ( 法令等で立ち入り禁止の場所に渡すことはできない。 )
◎ 安全の確保のための船長及び業務主任者が遵守すべき事項
| 航行中及び利用者が水産動植物を採捕している間、船長及び業務主任者は以下の通り行動します。 |
| 〇一般事項 ・出航から帰航するするまでの間は、飲酒はしません。また、酒気を帯びて漁場に案内しません。 ・航行中、波の影響により船体が動揺するときは波の状況について適切な見張りを行うとともに、波に対する進路の変更 を行い、かつ、安全な速力まで十分な減速を行うことにより、船体動揺の軽減に努めます。 ・航行中、波の影響により船体が動揺して危険が予想されるときは、利用者に対して動揺が比較的小さい船体中央より後 方の部分に乗船するよう指導します。 ・乗船中は、船室内にいる場合を除き、救命胴衣 (船に備え付けられ、又は 持ち込まれた、船舶の種類や航行区域に応 じて国土交通省が定める要件に適合するものいいます。以下同じ。) を着用します。 ・乗船中は、瀬室内にいる場合を除き、利用者に常に救命胴衣を着用させ ます。 ・12歳未満の小児には、乗船中は、常に救命胴衣を着用させます。 ・利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間におけるいわば、浅瀬、河川域、防波堤、定置網、養殖施設等 を調査し、危険性の評価を行い、特に危険と認められる場所について、別添にとりまとめ、安全に航行できる航路、避 険線等の設定を行います。 ・航行中はGPSプロッター等を利用して自船の位置を確認し、上記で設定した航路の航行、避険線に基づいた安全な航行 を行います。 ・随時、気象や海象等に関する情報収集を行い、気象又は海象等の状況の悪化等、利用者の安全の確保のために必要 と判断される場合は、船室内においても利用者に救命胴衣を着用させます。 ・その他 ( ) 〇船釣りをする場合 ・利用者を案内している間は、船長及び業務主任者は自ら釣りをしません 〇瀬渡しをする場合 ・利用者の安全確認のため、渡した磯等を定期的に巡回します。 ・磯等において、利用者には常に国土交通省が定める要件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用させます。 ・磯等において、採捕を終了した利用者を収容し帰航する際、利用者が遊漁船に乗船していることを確認します。 〇体験漁業 (観光定置、観光底引き等) を利用する場合 ・利用者が網揚げ等をしている間、利用者に危険が生じないよう安全に操業します。 |
◎ 出航中止基準及び帰航基準
| 出航中止 基準 |
出航の可否の判断は、以下の方法により行います。 (該当に〇) | ||
| ( 〇 ) 単独の判断 | ( ) 団体による判断 | ||
| 出航地や案内する漁場、出航地から案内する漁場間での間において、 以下のいずれかの状況となっている場合、出航を中止します。 ・海上警報 (風、霧等) 、波浪警報、 津波警報・注意報の発令中 出航地の波高 ( 1 ) m以上 出航地の風速 ( 10 ) m以上 出航地の視程 (500) m未満 ・落雷のおそれがあるとき ・事業者、船長及び業務主任者のうち いずれか1名でも危険と判断したと き ・その他 ( ) |
出航中止の判断は、以下の通り行います。 ①出航中止を判断する団体名 別紙1のとおり ④出航中止の判断方法 別紙2のとおり |
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| 帰航基準 | 案内する漁場において、以下のいずれかの状況に至った場合、帰航することとします。 ・海上警報 (風、霧等) 、波浪警報の発令 ・利用者に急病人やケガ人が出たとき 漁場における波高 ( 2 ) m以上 漁場におけ風速 ( 10 ) m以上 漁場におけ視程 (500) m未満 ・落雷のおそれがあるとき ・上記の他、利用者の安全の確保が民難になると予想されるとき ・その他 ( ) |
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◎ 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
| 気象又は海象 等の状況が悪 化した場合の 避難する |
出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難 します
上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる場所に避難します。 |
| 瀬渡し (磯、筏、防波堤等渡し) の業務を行う場合 | |
| 磯等と遊漁船と の間の連絡方法 ※(該当に〇) |
( 〇 ) 携帯電話 ( ) 衛星電話 ( ) 利用者に渡した発煙筒 ( ) その他 ( ) |
| 磯等に遊漁船の 旅客定員を超え て利用者を渡す 業務の形態の場 合にあっては、 緊急的に利用者 を収容し帰航さ せる方法 |
該当なし |
| 津波警報、注意 報が発令された 場合の対応 |
津波到達前に寄港できる場合は、直ちに帰港し乗客を下船避難させる。帰港 が間に合わない場合は沖合に避難する |
◎ 情報を収集すべき事項
| ( 1 ) 利用者の安全の確保 に必要な情報 |
出航地における波高、風速、視程 |
| 出航中止を判断する団体の出航判断等に関する情報 | |
| 水路通報、気象・津波・海上警報等の情報 | |
| 乗船する利用者数 (12歳未満の小児が含まれる場合は、その人数) |
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| 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等で 定められた事項など、地域における安全確保に関する情報 |
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| 立ち入り禁止区域に関する情報 | |
| ( 2 ) 漁場の安定的な利用 関係の確保に必要情報 |
法第16条に基づき利用者に周知する必要がある「案内する漁場にお ける水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関 する制限の内容」について、当該漁場を管轄している都道府県知事が 提供している情報 |
| 漁場利用協定や漁場慣行等について、案内する漁場を管轄する都 道府県に設置されている海面利用協議会が提供している情報 |
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| 法に基づく協議会において協議が調った事項や海面利用協議会等 で定められた事項など、地域における漁場の安定利用に関する情報 |
◎ 安全の確保のため周知すべき内容及び方法
| 周知の方法 (該当に〇) |
(〇) 遊漁船に周知内容を掲示する ( ) 遊漁船の乗船前に書面を配布、回覧する ( ) 営業所のモニター又はタブレット端末等の電子機器 で視聴してもらう(ウェブサイトに周知事項をまとめ た動画等の視聴等を含む) |
| 周知する内容 | 〇一般事項 ・出航から帰航するまでの間、船長及び業務主任の指示 に従うこと ・遊漁船の航行中はむやみに立ち歩かないこと ・航行中、波の影響により船体が動揺することがあると きは、動揺が比較的小さい船体中央より後方の部分に 乗船すること ・天候急変時の帰航決定について船長の指示に従うこと ・救命胴衣等の救命設備の保管場所及び使用方法 ・落水者の船上への引き揚げを補助するはしご等の保管 場所及び仕様方法 ・落水者の発生等、非常時の場合における他の利用者へ の救助協力 ・乗船中は船室内にいる場合を除き、救命胴衣(船に備え 付 けられ、又は持ち込まれた、船の種類や航行区域 に応じて国土交通省が定める要件に適合するもの)を着 用すること ・その他 ( ) 〇瀬渡しの場合 ・瀬渡し中及び磯等の上においては国土交通省が定める要 件と同等以上の性能を有する救命胴衣を着用すること ・その他 ( ) |
| 漁場において 口頭で説明する |
〇一般事項 ・案内する漁場において注意すべき事項 (船べりに座って釣らない、見かけない魚を釣り上げた 場合は触らないで 船長に確認する、針がささらないよ うに注意する、船上で走り回らない事等) ・その他 ( ) 〇瀬渡しの場合 ・磯等からの帰航時間 ・磯等で天候が急変した場合における避難場所 ・安全管理の手法(定期巡回、携帯電話等での連絡) ・船から磯、磯から船に渡る際に注意すべき事項 (自由記載 (必須) ) ・その他 ( ) |
◎ 公表する情報
損害賠償について公表する情報
| 船 名 | 利用者1人当たりの 填補限度額 |
利用定員又は 旅客定員 |
契 約 期 間 |
| メルリーナ | \50,000,000- | 12名 | 令和5年11月19日から |
| 令和6年11月18日まで |
改善命令について公表する情報
| 業者名 | |
| 命令を受けた日 | |
| 命令を受けた理由 | |
| 命令の内容 | |
| 命令を受けて講じた(講じよう とする)措置 |